商品名 | エスペック 恒温器(縦型パーフェクトオーブン) 標準計装(PV222) |
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内容量 | 11台 |
販売単位 | 1台 |
仕様 | ●有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:600×600×900 ●内容積(L):324 ●電源(V):単相200 ●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:770×925×1500 |
仕様2 | ●強制熱風循環・換気方式 ●温度範囲:(外囲温度 20)〜200℃ ●運転可能外囲条件:温度 0〜40℃ 湿度 〜75%rh |
原産国 | 日本 |
質量 | 190 |
質量単位 | KG |
特長 | ●世界の恒温器として高温試験や生産ラインでの熱処理・乾燥などの広い分野に活躍する横型パーフェクトオーブンです。 ●標準計装は、定値運転モードや自動起動・自動停止などの動作設定が可能なプログラム運転(2ステップ1パターンの登録)などが行えます。 ●設定が簡単に行える対話型設定方式を採用。表示や設定入力もカナ・英数文字を使用しています。 |
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用途 | ●高温試験・熱処理・乾燥。 |
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郵便切手、購入時は「非課税」、実際の使用時に課税
<消費税>
日本郵政は、消費税引上げ時の10月1日から、手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を2円値上げして84円に、はがきを1円値上げして63円にする方針であることが新聞等によって報道された。この値上げは、10月から消費税率が8%から10%に引き上げられる分を転嫁する措置だが、この報道によって、郵便切手に消費税が含まれていることを改めて意識した人も多いのではないだろうか。
ところで、郵便切手は、消費税法上、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なるので注意したい。消費税法基本通達では、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られる、と定めている。郵便切手は、郵送目的以外にも、物品対価やサービス手数料の支払いなど、現金に代えて使うケース、さらには、収集目的で購入するケースなども少なくないからだ。
郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れだが、金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなる。ちなみに、コンビニは通常郵便切手類販売所なので非課税。郵便切手が譲渡場所によって取扱いが異なるのは、郵便切手が記念で発行されることも多く、プレミアがついて流通することによる。趣味的な収集目的として売買される場合などに課税するため、非課税となる譲渡場所を限定しているのだ。
また、郵便切手は、実際の使用時に課税取引となる。郵便切手を使って郵送・配達というサービスへの対価を支払っているということなので、課税取引となるわけだ。もちろん、会社が不要となった未使用の郵便切手を金券ショップなどに売却した場合は、郵便局等が行った譲渡には該当しないため課税対象となる。このように、郵便切手は原則、「購入時」は非課税で、「使用時」は課税ということになる。
したがって、郵便切手は、購入時においては課税仕入れには該当せず、使用時に使った分だけ課税仕入れとなるのだが、消費税法基本通達では、郵便切手を購入した事業者が、自ら引換給付を受けるものにつき、継続してその切手等の対価を支払った日の課税期間に課税仕入れとしている場合には、これを認めるとしている。つまり、継続して自己使用する切手は購入時に課税仕入れとする取扱いも認めているわけだ。
提供:株式会社タックス・コム
本来外注先が負担すべき源泉税を会社が負担した場合
<源泉所得税>
源泉徴収義務者は、役員や従業員への給与だけでなく、外注先への報酬等について一定のものには、源泉徴収して国に納付する必要がある。ところが、報酬等の源泉徴収義務についてはその判断に悩むものもあったり、また、うっかり忘れてしまったりして徴収しなかったところを税務調査で指摘されることも少なくない。こうしたケースでは、税務署が源泉徴収義務者(支払者である会社等)から強制徴収することになっている。
この場合、強制徴収された源泉所得税相当額は、経常的に仕事を発注している外注先であれば、請求して次回の報酬の支払額から立替払いをした源泉徴収税額を控除することもできる。しかし、単発で依頼をした外注先に対しては、いまさら請求はできないなどというケースもある。そこで、外注先から徴収せずに、本来外注先が負担すべき源泉徴収税額を会社が負担することも多いと思われる。
このように、強制徴収された源泉所得税相当額を会社等が負担した場合には、実質的に負担した源泉所得税相当額の報酬が支払われたことになるので、これに対する税額を再計算する必要がある。源泉所得税を納付した会社等は、その強制徴収された源泉徴収税額を外注先から徴収しないこととしたときに、その納付税額相当額の報酬等を支給したものとして、その税額を計算することとされている。
この計算については、給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の計算と同じように、税引手取額を税込みの金額に逆算して、その逆算した金額を源泉徴収の対象となる支払額として源泉徴収税額を計算することになる。したがって、支払者である会社等は、報酬・料金等の追加支給をしたものとして、その支払額について計算される源泉所得税を追加納付しなければならないとされている。
なお、消費税については、報酬として源泉徴収漏れとなった分を会社が負担すればその金額も報酬として消費税の課税対象とされるが、報酬として処理していたものが実質的に給与とされたことによる源泉徴収漏れを指摘されその分を会社が負担した場合には、その者に対する追加給与とされるので、消費税の課税対象とはならず消費税の控除はできないことになる。
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来年1月からいよいよ「スマホ申告」がスタート!
<国税庁>
来年2019年1月からスマートフォンを利用した所得税の確定申告、「スマホ申告」ができるようになる。スマホ申告は、サラリーマンの副業増加などにより個人で確定申告する人が増えている現状を踏まえ、納税手続きの簡素化を図る目的で導入されるサービス。ただし、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除だけの一部申告者が対象だが、見やすいスマホ専用画面で確定申告書作成ができるようになる。
スマホ申告の手順はパソコンによる申告と流れはほとんど同じだ。国税庁ホームページから「確定申告書作成コーナー」に進み、「作成開始」をタップ。収入や適用を受ける控除額、名前、住所、マイナンバーなどを入力し、e-Taxで申告する場合はそのまま送信して申告が完了する。書面で申告する場合は、保存したデータを自宅のプリンターやコンビニエンスストアなどで出力して郵送等で提出する。
e-Taxで申告する場合の送信方式は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の選択ができるようになる。マイナンバーカード方式は、ICカードリーダライタでマイナンバーのデータを読み取ることで本人確認する方法。e-TaxのID(利用者識別番号)やパスワード(暗証番号)等の入力が不要になる。マイナンバーカードもICカードリーダライタも持っていない場合には、ID・パスワード方式を選択すればいい。
ID・パスワード方式は、事前に取得したIDとパスワードを入力することでスマホ申告ができる。IDとパスワードは税務署で職員と対面による本人確認を行った上で発行するため、運転免許証等の本人確認書類を持参して事前に税務署に出向く必要がある。なお、この方式はマイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応であり、国税庁では、将来的にはマイナンバーカード方式に統一していきたい考えだ。
この件については↓
提供:株式会社タックス・コム
マイナンバー提供の猶予期間が2018年末で終了!
<国税庁>
国税庁は、金融機関へのマイナンバーの提供の猶予期間が2018年末で終了することから注意を呼びかけている。以前に証券口座等を開設した人や投資信託等の取引を開始した人で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでない人は、以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要がある。
以後の金銭等の支払等に係る法定調書については番号を記載する必要があるが、告知義務のある一部の調書については、経過措置が設けられており、支払を受ける者から番号の告知を受けるまでは、番号の記載を猶予されている。例えば、前に特定口座を開設した人は、同日から3年経過日以後最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡や配当等の受入れ日までに、個人番号を告知しなければならない。
猶予期間の終了により、(1)株式・投資信託等の売却代金や配当等の支払いを受ける場合、(2)特定口座やNISA口座を開設している場合(すでにマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、再度の提供は不要)、(3)外国への送金・外国からの受金を行う場合、はマイナンバーの提供が必要となっている。また、猶予期間にかかわらず、以下の場合などではすでにマイナンバーの提供が必要となっている。
それは、証券口座や財形預金口座を新規で開設する場合や、住所・氏名などを変更する場合だ。ただし、すでにマイナンバーを金融機関等に提供している場合は、変更前後の氏名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行えば、再度の提供は不要となっている。なお、確定申告書等については、税務署へ提出する都度、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となる。
本人確認書類は、マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能となる。また、マイナンバーカードを持っていない場合は、番号確認書類(通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ)と、身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カードなどのうちいずれか1つ)の提示又は写しの提出が必要となる。
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役員への金銭貸与が給与課税されない「適正利率」は?
<所得税>
会社は利益の追求を目的としているため、役員や従業員にお金を貸す場合、必ず利息を徴収する必要がある。そのため、無利息でお金を貸すと給与課税の問題が浮上する。会社が役員に金銭を貸し付け、貸付利息を受け取る場合には、役員が支払う利息が適正な利率によって計算されたかどうかによって取扱いが異なるので注意したい。そこで問題となるのは、会社と役員間で金銭の貸借があった場合の「適正な利率」である。
まず、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合(いわゆる「ひも付き」)には、その借入利率(平均調達金利=(前事業年度の支払利息合計)÷(前事業年度の借入金平均残高))となる。それ以外の場合は、銀行金利に国が定めた利率で、近年の特例基準割合(毎年変わる)は、2014年:年1.9%、2015年:年1.8%、2016年:年1.8%、2017年:年1.7%と推移している。
上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになる。役員から受け取った利息が適正な利率の場合は、会社の経理上、受取利息として益金計上され、法人税が課税される。適正な利率よりも高い場合は、適正な利率を上回る部分については、その役員からの受贈益として益金計上され、適正な利率部分と同様に法人税が課税される。
また、無利息又は適正な利率よりも低い場合は、会社は利益の追求を目的とする営利法人であり、経済合理性に反することから、適正利率との差額に相当する部分について、税務上は役員に対して給与の支給があったものとみなされる。したがって役員は、適正な利率によって計算された利息との差額が給与として所得税が課税されるが、年末調整時にこの差額部分を含めた上で所得税の計算がされていれば、確定申告の必要はない。
なお、役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合でも、(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となったため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合、(2)会社において定めた合理的と認められる貸付利率による貸付金、(3)それ以外の貸付金の場合で、適正利率で計算された利息との差額が1年間5000円以下の貸付金、のいずれかに該当する場合には、給与課税しなくてもよいことになっている。
提供:株式会社タックス・コム
営業時間 | AM9:30~PM17:30 |
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休業日 | 土日祝日 |
住所 | 〒102-0083 千代田区麹町1-6-11 Gポントビル5階 |
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最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 |